遺贈・相続財産の寄付

遺贈寄付等の方法・遺贈可能な財産

JFAでは、遺贈寄付等のお手続きとして、「遺言による寄付」と「相続財産の寄付」の2つの種類を受け付けております。

遺言による寄付 相続財産の寄付
ご本人が遺言書を作成して行うご寄付 相続人が受け継いだ遺産から行うご寄付

また、JFAで受け入れのできる財産は現金を対象としております。

※内容により受け入れ可能な場合もございますので、JFA DREAM FUND事務局へお問い合わせ下さい。

寄付の流れ

寄付の流れフロー図

税務上の取り扱い

遺言による寄付

【相続税】

相続税の納税義務者は、原則として相続または遺贈により財産を取得した個人です。公益財団法人である本協会へ遺贈いただくと、遺贈された財産には、相続税が課税されません。

【所得税】

被相続人が本協会に遺贈された金額は、準確定申告において寄付金控除をご利用いただけます。

相続財産の寄付

【相続税】

相続人が相続税の申告期限内(相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内)に、相続財産の一部を本協会に寄付いただき、本協会が発行する証明書を添えて相続税の申告を行っていただく場合、ご寄付いただいた財産には相続税が課税されません。

【所得税】

相続された財産を相続税の申告期限内に、本協会へ寄付していただくと、相続人は翌年に確定申告をしていただいた場合、寄付金控除をご利用いただけます。

※税務上の詳細な取り扱いについては、税理士や税務署などの専門家・機関へご相談されることをお勧めします。

よくあるご質問

お寄せいただくご質問の一例を取り上げさせていただきます。

  • Q1.

    遺言書への遺贈先の記載サンプルはありますか?

    A.

    遺贈先:公益財団法人日本サッカー協会(東京都文京区後楽1丁目4番18号トヨタ東京ビル)と明記してください。
    寄付金の使途を希望される場合は、さらに資金使途をご記載ください。
    *個別に資金使途の希望がありましたら、別途ご相談ください。

  • Q2.

    遺言書を書く際の留意点はありますか?

    A.

    1. 「公正証書遺言」の作成をお勧めします。
    遺言書には主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
    ご遺志をより確実に実現するため、法的効力のある「公正証書遺言」の作成をお勧めしています。

    2. 「遺言執行者」をお決めください。
    遺言書の内容を実現するために「遺言執行者」をお決めいただくようお願いしています。
    「遺言執行者」とは、遺言書の内容を実現するため遺産相続に係る必要な手続きを行う方で、遺言書の中で指定することができます。 さまざまな専門的知識が必要な手続きも多いため、専門家(弁護士、司法書士など)へ依頼することをお勧めします。

    3. 遺贈財産を特定してください。
    「財産のすべてを遺贈する」「財産の〇割を遺贈する」など遺贈される財産を特定せず、包括的な遺贈をご検討される場合は、事前にご相談ください。
    ご相談内容によっては、実現できない場合もありますのでご了承ください。

    4. 原則、現金での寄付をお願いしています。
    仮に、現金以外のご寄付(不動産や有価証券等)を希望される場合は、現金への換価をお願いしています。

    5. 「遺留分」にご配慮ください。
    遺留分とは、被相続人(亡くなった人)がどのような遺言を残しても、一定の法定相続人に最低限保障される取り分のことです。
    仮に、全財産の遺言先を指定されていても、相続人(配偶者、子、親など)は、法律上、遺留分を請求できます。

    6. ご家族と事前にご相談ください。
    事前にご家族などの推定相続人と話し合いをしていただくことで、遺言執行の際にスムーズなお手続きをすることができ、より確実にご遺志を実現できるようになります。

  • Q3.

    遺贈の最低金額は決まっていますか?

    A.

    JFA DREAM FUNDの最低金額と同じく1000円から受け付けいたします。みなさまのご支援に感謝いたします。

お問い合わせ

遺贈寄付に関するお問合せは、JFA DREAM FUND事務局へお気軽にご連絡下さい。

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サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、
人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献する。