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試合運営管理規定

公益財団法人日本サッカー協会(以下「JFA」という)が主催又は主管する試合については、下記の規定に沿って運営いたします。施設に入場しようとし、又は入場した方々の禁止行為、持込み禁止物及び肖像等の取扱い等について記載しておりますので、必ずご参照の上ご入場くださいますようお願い致します。

第1条(目的)
この規定は、JFAが主催又は主管する全ての試合の円滑で安全な運営を確保し、且つ、サッカー観戦者、選手、審判、チームスタッフ、警備従事員、試合運営スタッフ(マッチオフィシャルを含む。以下同じ)及びその他の試合関係者等の安全を確保することを目的とする。
第2条(定義)
次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  • 1. 試合・・・JFAが主催又は主管する試合全てをいう。
  • 2. 施設・・・JFAが主催又は主管する試合が実施されるスタジアム、その関連施設及び区域一切をいう。
  • 3. 運営・安全責任者・・・施設の全般的安全と円滑な試合運営に責任を有する者であり、JFA専務理事又はその代行者をいう。
  • 4. 警備従事員・・・大会の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう。
第3条(規定の対象)
この規定は、施設に入場しようとし、又は入場したすべての者(施設内若しくはその空中に物を侵入させ、又は施設周辺から試合に対して影響力を及ぼそうとする者を含む。以下同じ)に適用される。
第4条(禁止行為)
施設に入場しようとし、又は入場した者は、運営・安全責任者が特に必要と認め、事前に許可をした場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。なお、許可の基準及び手続は、別途JFAにおいて定める。
  • 1. 正当な入場券又はアクレディテーションカード等を所持せずに施設に入場すること(なお、試合日に限らない)。
  • 2. 鉄砲刀剣類、毒・劇物、薬物、油類、爆発物、発煙筒、爆竹、花火、火薬類その他の危険物、殺虫駆除剤、ドライアイスその他の発煙物又はそれらに類するものを持ち込むこと、又は使用すること。
  • 3. ビン、缶、ペットボトル(※)、エアホーン若しくは投てきにより他人(審判、選手、コーチ、スタッフ、観戦者、警備従事員、試合運営スタッフ、JFA役職員その他本人以外の一切の者を含む。以下同じ)に危害を加える可能性があると思われるその他の物品を持ち込むこと、又は投げ込むこと。
    ※ペットボトルの持ち込み制限は、試合や施設の状況に応じて設定される。
  • 4. レーザーペン、ホイッスル等、競技の進行を妨害するおそれのある物品を持ち込むこと、又は使用すること。
  • 5. 包丁、ナイフ類その他の凶器となりうるような物品を持ち込むこと。
  • 6. 他人に対する暴力行為をすること。
  • 7. 他人を取り囲む行為をすること。
  • 8. 無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を持ち込むこと、又は飛行させること。(施設外からの操作を含む)
  • 9. 大型荷物等他人に迷惑を及ぼす物品を持ち込むこと。また、他人の観戦に支障を及ぼすおそれのある大型の物(ビッグフラッグ等)を持ち込み、使用して応援をすること。
  • 10. 掲出が禁止された場所に横断幕・フラッグ等を設置すること。
  • 11. 動物の類(介助犬・盲導犬・聴導犬を除く)を持ち込むこと。
  • 12. 政治・思想・宗教・軍事的な主義、主張、観念を表示、若しくは連想させるような掲示板、立て看板、横断幕、懸垂幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物等を持ち込み、又は設置、掲揚、着用、散布、貼付すること。
  • 13. 人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治又は出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言又は行為をすること。また、誹謗中傷等の公序良俗に反する発言又は行為をすること。
  • 14. アルコール、薬物その他物質の影響により酩酊した状態で施設に入場する行為、又は施設においてこれらの影響により酩酊し、他人を脅迫、威圧、挑発する等著しく他人の行為等を阻害し、迷惑となり、若しくは他人の嫌悪の情を催させる物品を持ち込み、若しくは行為をすること。(酩酊とは:アルコール等の影響により、正常な行為ができないおそれのある状態をいう)
  • 15. 他人の名誉を毀損、侮辱し、プライバシーを侵害する、又はそのおそれのある物品を持ちこみ、又は行為をすること。
  • 16. フィールド内への物品の投げ入れや、フィールドへの侵入等競技の進行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
  • 17. 立ち入り禁止区域及び侵入不可エリアに立ち入ること。
  • 18. 建物、立ち木、工作物、その他の設備、備品若しくは物件を破壊し、損傷し、汚損し、又はみだりに操作すること。
  • 19. 第三者との面会を強要し又は試合後に施設に居座ること。
  • 20. 他人の通行の妨害となる行為をすること。
  • 21. 他人の車両を取り囲むこと、又は車両の走行を妨害すること。
  • 22. 他人に対して怒声・罵声を浴びせる、又は他人に対して暴力を示唆する等により威嚇すること。
  • 23. 所定の場所以外で喫煙をすること。
  • 24. 所定の場所以外への車両の進入、駐車又は駐輪をすること。
  • 25. 勧誘、演説、集会、街宣、布教、デモ等の試合の円滑な運営を阻害するおそれのある行為をすること。
  • 26. 商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等の行為をすること。
  • 27. 特定の企業の宣伝を目的として、特定の企業名又は製品名等を表示した物品(連想させるものを含む)を持ち込み、表示し、又は設置すること。
  • 28. 営利目的や選手・スタッフの肖像権の侵害となる写真撮影、及びビデオカメラやスマートフォン等による試合動画の撮影、三脚等を含む大きな機材の使用、また他のお客様の観戦や試合運営を妨げる撮影行為をすること。
  • 29. 試合の音声又は映像の全部又は一部を、インターネットその他メディアを通じて配信(ライブ配信・時差配信問わず)すること。
  • 30. テント、小屋その他これらに類する工作物を設置すること。
  • 31. みだりに施設近辺で気勢を上げ騒音を出すこと。
  • 32. 法令(法律、条例等)及び試合や施設ごとに別途定める観戦ルール/マナーに記載される禁止行為及び記載事項に反する行為をすること。
  • 33. 試合の運営又は進行を妨害し、他人に迷惑又は危険を及ぼし、若しくはそれらおそれがあると警備従事員が認める行為をすること。
  • 34. その他JFAが禁止する行為をすること。
  • 35. 第8条第1項又は第3項に基づき、入場拒否若しくは退場命令を受け、施設への入場禁止になったにもかかわらず、入場する等によりJFA、Jリーグ又は各種連盟等による措置や処分に違反すること。
  • 36. 1~34の禁止行為を集団(複数名)で行うこと。
  • 37. 1~34の禁止行為に該当しない場合で、1~34の禁止行為と同等程度に試合への影響があるとJFAが判断する行為をすること。
第5条(施設に関して)
施設に入場しようとし、又は入場した者は、次の各号に該当する行為を遵守しなければならない。
  • 1. 入場券又はアクレディテーションカード、身分証明書等の提示を求められたときは、これを提示すること。
  • 2. 安全確保のため、手荷物、所持品等の検査を求められたときは、これに応じること。
  • 3. 事件・事故が発生し、又は発生することが予想される場合は、警備従事員若しくは警察等の治安当局の指示、案内、誘導に従うこと。
第6条(販売拒否事由)
JFAは、次の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。またその者が自ら又は第三者を通じて入場券を取得した場合、JFAはその者に対し入場を拒否することができる。
  • 1. 暴力団又はこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)
  • 2. 暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
  • 3. 自己又は第三者の利益を図る目的等で暴力団等若しくは暴力団員等を利用している者
  • 4. 暴力団等又は暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者
  • 5. 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
  • 6. 第7条に違反して入場券を取得する者
  • 7. 第8条第1項又は第3項に基づき試合への入場が禁止されている者
  • 8. その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があるとJFAが判断した者
第7条(転売等の禁止)
何人も第三者に対し、JFAの事前の許可を得ることなく、入場券を転売し(業として入場券を有償で譲渡することをいい、インターネットオークションを利用するものを含む)、又は転売することを目的として入場券を取得してはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、かつ、JFAが設定した販売価格を超えない価格で譲渡された場合については、この限りではない。
第8条(入場拒否、退場命令、物の没収)
  • 1. JFAは、第4条又は第5条の規定に違反した者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、持ち込み禁止物の没収等必要な措置をとることができる。
  • 2. JFAは、前項に該当する者に対し、JFAが被った損害(当該者の違反行為を理由としてJFAに科された制裁に起因してJFAが被った一切の損害を含む)の賠償を請求することができる。
  • 3. JFAは、第1項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催されるJFAが主催又は主管する試合に加え、その間の日本国内で行われるすべての試合(Jリーグ及び各種連盟等が主催する試合を含む)についての入場をJFAが指定する試合数又は無期限で拒否することができる。また、JFAは処分対象者が入場を禁止された試合のチケットの返還を処分対象者に対して求めることができる。なお、入場を拒否する処分を科す場合は、JFAは当該処分の内容(処分対象者の個人情報を含む)についてJリーグ及び各種連盟に共有するものとする。また、Jリーグ及び各種連盟等がその主催する試合において入場を拒否する処分を科した場合も同様として、JFAは、当該処分対象者につきその間のJFAが主催又は主管する試合の入場を禁止するものとする。なお、入場禁止処分の対象となる試合については、JFAの裁量にて決定される。
  • 4. JFAにより入場を拒否され、又は施設からの退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。
第9条(権限の委任)
運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。
第10条(肖像等の取扱い等に関する同意事項)
施設に入場しようとし、又は入場した者は、次の各号に予め同意し、異議を述べないものとする。
  • 1. 施設において、JFA及び各種報道・放送配信機関が、施設に入場しようとし又は入場した者の肖像(横断幕及びフラッグ等の製作物並びにチャント等の音声等を含み、「肖像等」という)が含まれる写真又は動画(以下「写真等」という)を撮影すること
  • 2. 前号の写真等の全部又は一部が次に定める用途で利用されること
    (1) 各種報道・放送配信機関による試合(ハイライト映像を含む)の放送及び配信(媒体は問わない)
    (2) 施設内の大型映像装置及び場内設置モニターへの投影
    (3) ウェブサイト、動画配信サイト、SNSその他のインターネット媒体における広報
    (4) 各種事業に関するキャンペーン告知その他の宣伝広告活動(媒体を問わない)
    (5) 大会プログラム、映像作品、機関紙その他の商品の製造・販売及びその販促活動
    (6) 各種報道・放送配信機関によるニュース番組・関連メディア等での利用
    (7) 試合の円滑で安全な運営目的又は禁止行為、禁止行為をした者を特定する目的での利用
    (8) その他上記の各号に付随又は類似する用途
  • 3. JFAが次に定める者にJFAが撮影した写真等の利用を許諾すること
    (1) JFAの協賛者及びJFAが協賛又は後援する者(前号(3)及び(4)の目的に限る)
    (2) JFAのサプライヤー等、JFAが商品化権を許諾する者又はJFAが商品の製造・販売を委託する者(前号(5)の目的に限る)
    (3) 各種報道・放送配信機関(前号(1)及び(6)の目的に限る)
    (4) 都道府県サッカー協会その他のJFAの加盟団体及び関係団体(Jリーグ、Jクラブ、WEリーグ及びWEクラブを含むがこれらに限られない)(前号(3)及び(7)の目的に限る)
JFAの理念

サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、
人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献する。

JFAの理念・ビジョン・バリュー