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オフサイドに関する追加ガイダンスについて

2016年02月08日

オフサイドに関する追加ガイダンスについて

国際サッカー評議会(以下IFAB)より、競技規則第11条オフサイドに関する追加ガイダンスが通達されました。

今回のオフサイドに関する追加ガイダンスは、2013年に通達されたオフサイドの解釈“相手競技者に干渉する(ボールに向かっている相手競技者にチャレンジする)”が、大陸連盟や加盟協会において統一されていないことを受け、新たな文言を加えることで、そのオフサイドの解釈を整理したものです。

日本サッカー協会においては、現在、適用しているオフサイドの解釈は、追加ガイダンスで求められている解釈と何ら変わるものではないため、現行の解釈を引き続き適用するものとします。

なお、本ガイダンスは、2015年7月17日付けのIFAB回状3号により通達されましたが、日本国内ではシーズン途中を避け、新シーズンヘ向けてこの時期に通達することとしました。

第11条―オフサイドに関する追加ガイダンス

国際サッカー評議会(IFAB)は、オフサイドに関する多くの加盟協会および大陸連盟からの要望に応え、オフサイドの反則の「相手競技者に干渉する」、また、オフサイドにおける「セーブ」(競技規則の冊子P110)の定義について、追加的な解説、並びにガイダンスを示すこととします。これらの解釈は、IFABの技術小委員会とすべての大陸連盟からの審判の専門家から構成される技術諮問委員会の間で詳細に審議されたものです。これまでに通知されたIFAB以外の指示、またはガイダンスについては、この解説に修正してください。これにより、競技規則第11条が更に一貫性をもって適用されることを確信しています。 

1.“相手競技者に干渉する”

解説
すでに競技規則に説明されている状況に加え、オフサイドポジションにいる競技者は、次の場合、罰せられるものとする。
● 自分の近くにあるボールを明らかにプレーしようと試み、それによって相手競技者にインパクト(影響)を与えたとき

または、
● ボールをプレーできる相手競技者に、明らかにインパクト(影響)を与える明白な行動をとったとき

ガイダンス
●“明らかにプレーしようと試みる”-この表現は、オフサイドポジションにいる競技者がかなり遠くの距離に居るにも関わらず、ボールに向かって走ってくるだけでオフサイドで罰せられることを防ぐものである。(ボールの近くに寄った場合を除く)。
●“近く”というボールとの距離を認識することは重要で、ボールがオフサイドポジションにいる競技者の頭上や前方を明らかに(プレーができないほど離れたところを)通っていった場合には、罰せられることはない。
●“インパクト(影響)を与える”とは、オフサイドポジションにいる競技者が、相手競技者がボールをプレーすること(または、プレーする可能性)に影響を与えることで、これには相手競技者がボールをプレーする動きを遅らせたり、邪魔をしたり、または妨げたりすることが含まれる。

しかしながら、競技者がオフサイドポジションにいることだけで常に相手競技者にインパクトを与えるとは限らない。例えば:
● ボールがフィールドの右側にあり、オフサイドポジションにいる競技者がフィールドの中央から次の攻撃のポジションに入った場合、これによって相手競技者がボールにプレーすることに対して影響を与えない限り、この競技者は罰せられない。
● 競技者が相手競技者に影響を与えることなくゴールに入りそうなボールをプレーしようとする場合、また、近くに相手競技者がいない状況にある場合、この競技者は罰せられることはない。 

2. セーブ

解説
第11条は、オフサイドポジションにいる競技者がその時のプレーに関わることで罰せられる状況を示しており、これらには次の状況が含まれる(P110)。

●“その位置にいることによって利益を得る”とは、次にようにボールをプレーすることを意味する。
ⅰ. ゴールポストやクロスバー、または相手競技者からはね返った、またはそれらに当たって方向が変わってきたボールを、既にオフサイドポジションにいる競技者がプレーすること
ⅱ. 相手競技者が意図的にセーブして、はね返った、方向が変わってきた、またはプレーしたボールを、既にオフサイドポジションにいる競技者がプレーすること。

相手競技者が意図的にプレーした(意図的なセーブは除く)ボールを、既にオフサイドポジションにいる競技者が受けたとしても、その位置にいることによって利益を得たとは判断しない。

文章の最後に示した“セーブ”は、ゴールキーパーに限らず、いかなる競技者によっても行われることがあることから、IFABは次のように明確化することとする。

“セーブ”とは、ゴール、またはゴールに非常に近い位置に向かっているボールを、競技者が手以外(ただし、自分のペナルティエリア内のゴールキーパーを除く)の体の部位を使って止めることをいう。

注:この解釈は、競技規則第12条-ゴールキーパーの反則(P122)にある“セービング”という言葉の使い方と同じものである。 

日本サッカー協会の解説

今回のガイダンスで相手競技者に干渉するとは、オフサイドポジションに位置している競技者が、近くにあるボールを明らかにプレーしようと試みた場合や、ボールを避けようというような明らかな動きをした場合、その動きが相手競技者のプレーやプレーの可能性を遅らせる、邪魔する、または妨げる等の影響を与えた場合にオフサイドとして罰せられることを明確にしたことになる。

相手競技者の視線を遮ることなく、立っているだけの場合、または、明らかにプレーしようと試みていても、ボールが明らかにプレーできる距離にない場合は罰せられることは無いことが改めて明確にされたことにもなる。

また、セーブについても、より明確化すべく解説を加えたものであり、これまでの解釈に変更はなく、現行通りの基準にて適用することになる。

競技規則の解釈と審判員のためのガイドライン

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