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日本サッカー協会認定選手エージェント試験(2012年9月)応募要項

2012年07月24日

本協会では、FIFA(国際サッカー連盟)の定める「選手エージェント規則」(FIFA Players’ Agents  Regulations)および日本サッカー協会選手エージェント規則に基づきかつそれに従って、日本サッカー協会認定選手エージェント志願者(以下「志願者」といいます)に対する試験を以下の要項に従って実施いたします。

1 志願者の資格

①志願者は次の各号の条件をすべて満たしていなければならない。
(1)サッカー界のルールおよび諸事情を熟知し、サッカー界の発展への寄与が期待できる者であること。
(2)日本国籍保有者、あるいは、日本に2年以上定住している個人であること。
(3)禁錮以上の刑に処せられておらず、その他日本サッカー協会選手エージェント規則第6条に規定する前提条件を満たすこと。
(4)破産者でないこと(復権を得た場合を除く)。
(5)民法上の制限行為能力者ではないこと。
(6)FIFA、各大陸連盟、JFA(日本サッカー協会)、都道府県および地域サッカー協会、Jリーグ、Jクラブまたはその関連組織に属しておらず、またそれらにおいて地位を占めていないこと。
(7)試験合格後に次の項目を遵守すること。
1) JFAの指定する職業賠償責任保険に加入すること。
2) FIFA Players’ Agents Regulations   および日本サッカー協会選手エージェント規則 を遵守すること。
3) 職業行動規範に署名しJFAに提出すること。
(8)JFA理事(会長、副会長、専務理事、特任理事を除く)、都道府県サッカー協会(署名者は会長に限る)、Jクラブ(署名者は代表権を有する者に限る)のいずれかの推薦を受けていること。ただし、過去に、同様の推薦を受けJFA認定選手エージェント試験を受験したことのある者については、今回の試験に関するこれらの推薦手続きは免除可能とする。
②過去に行われたJFAあるいはJFA以外の外国サッカー協会の認定選手エージェント試験を受験し、連続か否かにかかわらず2度不合格となった志願者は、FIFA規則により、その後1年間は試験を受験することができず、また、3度目を受験して不合格となった志願者は、その後2年間受験することはできない。

2 応募方法

①志願者は「選手エージェント試験 申請書 申込書」(右上よりダウンロード)に必要事項を記入し、90円切手を貼付した返信用封筒(定型サイズ)を必ず同封の上、本協会に申請書を請求して下さい。
②本協会より申請書等の応募書類を送付いたします。
③志願者は、応募書類の必要事項を明記し、検定料振込明細の写しを応募書類と同封の上、2012年9月10日(消印有効)までに本協会まで書留郵便で申請して下さい。
④本協会において受け付けた応募書類に関する書類審査を行い、志願者には筆記試験受験の可否を2012年9月18日までに連絡いたします。
⑤書類審査通過者を対象として筆記試験および面接を実施いたします。試験日は、2012年9月下旬(FIFAの指定日)を予定しています(場所:東京)。

3 検定料

30,000円
最寄りの金融機関からJFAの指定口座宛、現金にてお振込下さい。指定口座は本協会より申請書等を送付する際にご連絡いたします。振込人名義は、必ず志願者本人として下さい。お振込の際には振込明細を受け取り、振込明細の写しを申請書とともにJFAに送付して下さい。なお、いったん納入された検定料は、いかなる理由があっても返還できません。

4 試験の内容

書類審査通過者には筆記試験および面接を行ないます。筆記試験は日本語で実施し、志願者がクライアントとなる選手またはクラブに助言を与えられるために充分な知識・経験を有しているかを問います。具体的な試験範囲は以下の通りとなります。

■FIFA規則(以下の範囲)
・FIFA Statutes
・Regulations Governing the Application of the FIFA Statutes
・FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players
・FIFA Players’ Agents Regulations  
・Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber
・FIFA Disciplinary Code (Chapter1 :Section 1 ~6,  Chapter2: Section 8)
・FIFA Circulars ( No.792,  No.1147,  No.1148, No.1160,  No.1190, No.1200,  No.1206,  No.1209,  No.1128, No.1233, No.1249,  No.1270, No.1297, No.1299)
■日本サッカー協会 基本規程
■日本サッカー協会プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則
■日本サッカー協会選手エージェント規則
■Jリーグ規約
■関連する民法(総則、債権総論および契約)

なお、これらFIFA、JFA、Jリーグの規程・規約等については、各団体のホームページに掲載されています。

5 合格後の手続き

本協会の試験に合格した志願者は、JFAの指定する職業賠償責任保険に加入した上で、その保険証券および署名した職業行動規範をJFAに提出して下さい。諸手続きが完了した志願者は、JFAにおいて審議、承認された後にライセンスが発行されJFAおよびFIFAに登録されることになります。

6 注意事項

①選手エージェントの遵守事項について
この選手エージェントのライセンスは、FIFAの規則に基づきかつそれに従って、全世界を適用地域としてJFAにより発行されるものです。しかし、このライセンスの発行を受けることで各国の法律の制約無くオールマイティーに活動することが許容されるわけではなく、各国の法律に従わなければなりません。日本国内で活動する時もその例外ではなく、日本の法律(民法、商法、弁護士法等)を遵守することが前提条件となります。
②認定の取り消しについて
選手エージェントまたはその関係者において次の各号の行為があった場合、JFAは、JFA理事会の決議に基づき、かかる認定を取り消すことができます。
(A)日本国の取締・規制法令に反する行為又は日本国の刑罰法規に触れる行為。
(B)JFAの基本規程若しくはその他の規程・規則、Jリーグの規約若しくはその他の規程・規則に触れる行為。
(C)FIFAおよびJFAの選手エージェントに関する規則に触れる行為。
(D)JFAが合理的裁量に基づき著しく不道徳な行為と認定する行為。

7 問い合わせ先

その他本件についての問い合わせは下記まで
公益財団法人日本サッカー協会
〒113-8311東京都文京区サッカー通り(本郷3-10-15)JFAハウス
TEL(03)3830-2004(代表)FAX(03)3830-2005

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