暴力等根絶相談窓口
暴力等根絶相談窓口について
暴力等根絶相談窓口は、本協会登録クラブまたはチームにおけるサッカーの活動現場で生じた暴力行為(直接的暴力、暴言、脅迫及び威圧等)に関する通報を受け付ける窓口となります。
通報者から当窓口まで通報があった場合、当窓口対象事案と推測できる事案について、当窓口の担当弁護士から被害者または被害者の保護者に連絡いたします。その結果を踏まえて、本協会や関連の加盟団体(都道府県サッカー協会や各種サッカー連盟)が必要に応じて調査をいたします。
暴力行為等の存在が認められた場合は、懲罰規程に則り行為者に対する処分(例:戒告、譴責、一定期間のサッカー関連活動停止、等)が検討されます。尚、人事的な処分(例:クラブから指導者の解雇、等)の要望は受けることはできません。
※当制度は暴力等根絶相談窓口細則及びその他関連規則に基づき運営されます。
暴力等根絶相談窓口の対象以外のお問合せ等については本協会の代表窓口(050-2018-1990)又は当該の都道府県サッカー協会若しくは各種サッカー連盟にお問合せいただくようお願いいたします。
通報から処分までの手続きのフロー
窓口の取扱範囲やご利用について
① 対象となる行為者
本協会に登録する個人(指導者、チーム代表者、審判、選手、本協会又は加盟団体の役職員)
② 対象となる行為
登録されたクラブまたはチームにおけるサッカーの活動現場で生じた暴力行為(直接的暴力、暴言、脅迫及び威圧等)であり、行為者はJFAに指導者、審判員、またはクラブ関係者、等で登録されている
※本相談窓口では、最終行為時から5年を経過したものについては、お取り扱いいたしません。
③ 窓口を利用できる人
原則として、対象行為によって被害を受けた者又はその家族、関係者、代理人若しくはこれに準ずる者
※加害者・被害者と直接的な関係がない場合であっても、「現場を目撃し、記録(撮影等)した」等の客観的証拠がある場合は利用可能です。「人伝いに噂話を聞いた」等の根拠が不確かなものは取り扱えません。
④ 通報者の連絡先
通報いただいた方に、事実の確認等を行うため、連絡を取らせていただきます。従いまして、通報いただいた方に連絡が取れる電話番号、メールアドレスをお知らせいただきます。
※通報いただいた方に連絡がつかない場合は、事実調査に支障をきたします。その場合は、情報を提供いただいたのみという位置づけにさせていただき、行為者の処分等は検討できないことをご承知おきください。
⑤ 調査等において、通報者名の開示
調査の過程で行為者に相談者の名前等を積極的に開示することはありません。
ただし、相談内容等から、相談者が誰であるかが推測される可能性はありますのでご承知おきください。
利用方法
ご相談の際は、暴力行為等の具体的な内容(いつ、どこで、誰が、誰に対して、どのような行為を行ったか等)を時系列に沿って明確に整理されることをお願いします。
また、行為時の様子が分かる動画・音声・写真・診断書等をご準備いただきますと、相談がより円滑に進められます。
相談方法 | 問合せ先 | 受付時間 | 備考 |
---|---|---|---|
WEB | 通報フォーム | 24時間随時 | ※通報フォームに遷移します。 |
暴力等根絶相談窓口の対象外の事案
以下は当窓口の対象外となります(暴力等根絶相談窓口運用細則 第12条3項による)。
(1) 通報者又は被害者が被通報者に対する措置を望まない場合
(2) 通報者、被害者、被通報者又は対象行為に関する十分な情報が提供されないことにより事実関係の調査が困難と本協会が判断した場合
(3) 警察、自治体若しくはこれに付設された機関、学校、他のスポーツ団体等の同種の機関又は本協会加盟団体等により既に対応済み又は調査中の事案の場合
(4) 既に法的紛争となっている又は今後法的紛争となることが合理的に見込まれる場合
(5) 上記のほか、本協会又は加盟団体が調査を行うことが明らかに適切でないと認める場合
<その例>
指導者の選手に対する評価や起用方法、クラブ内における運営トラブル、指導者と保護者間のトラブル、金銭的トラブル、選手間の一般的なトラブル、等
Q&A
Q1.匿名でも相談はできますか。
A1.匿名でも窓口をご利用いただくことは可能ですが、対応は以下となります。
<連絡が取れる電話番号、メールアドレスをお知らせいただいた場合>
当窓口対象と推測できる事案については、当窓口の担当弁護士等から通報者に連絡をとらせていただきます。
<連絡が取れる電話番号、メールアドレスをお知らせいただかない場合>
通報いただいた方に連絡が取れず、事実調査に支障をきたします。その場合は、情報を提供いただいたのみという位置づけにさせていただき、行為者の処分等は検討できないことをご承知おきください。
Q2.相談前に準備しておくことはありますか。
A2.暴力行為等の具体的な内容(いつ、だれが、誰に対して、どのようなことをどのように行ったか等)を時系列に沿って明確に整理してください。実際に行為を行われたことが分かるもの(客観的証拠)がある場合は、被害行為の認定に役立つ場合がございますのでご準備ください。
【例】動画、音声、写真、チャット画面のスクリーンショット、診断書等
Q3.調査等を進めるにあたって、相談者や被害者は特定されてしまいますか?
A3.調査の過程で行為者に相談者の名前等を積極的に開示することはありません。
ただし、相談内容等から、相談者が誰であるかが推測される可能性はありますことをご承知おきください。
Q4.対応手続きがどこまで進んでいるか、内容や詳細について知ることはできますか。
A4.対応手続きの経過について、お答えすることはできません。
Q5.費用は発生しますか?
A5.当窓口による調査(ヒアリング等)や処分の過程において弁護士費用などを相談者の方にご負担いただくことはありません。