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日本サッカー殿堂

日本サッカー殿堂

「日本サッカー殿堂」は、日本サッカーの発展に尽力した功労者を称えるため、JFAの最高位の表彰制度として2005年に創設されました。
この制度は、殿堂・表彰委員会が所管しており、殿堂入りに相応しいと同委員会から推薦され、理事会で承認されると日本サッカー殿堂に掲額されます。
選考の方法は、選手としての実績を評価する「選手選考」と、指導者や審判員など、選手以外の分野で日本サッカーに顕著な貢献した人を対象とした「特別選考」の2通りがあります。

日本サッカー殿堂運営規則

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、定款第42条第2項に基づき、公益財団法人日本サッカー協会(以下「本協会」という。)が日本サッカーへの顕著な功労者を掲額するために設置する日本サッカー殿堂の運営に関し必要な事項を定める。

第2章 所管組織

(所管組織)
第2条 日本サッカー殿堂に関する事項は、殿堂・表彰委員会が所管する。

(殿堂・表彰委員会の組織体制)
第3条 殿堂・表彰委員会の委員長及び委員の選出方法、任期その他委員会の組織運営に関する事項は、各種委員会組織運営規則の定めを準用する。但し、殿堂・表彰委員会は委員長及び11名以下の委員をもって構成する。

第3章 掲額者の選出

第1節 掲額者の選考方法
(掲額者の選出方法)
第4条 本協会は、日本サッカー殿堂に掲額される者(以下「掲額者」という。)を次のいずれかの方法により選考する。
(1) 選手としての実績に基づく選考(以下「選手選考」という。)
(2) 原則として選手以外の活動実績に基づく選考(以下「特別選考」という。)
2 殿堂・表彰委員会は、原則毎年1回、前項(1)(2)に基づき、掲額に相応しい候補者のリストを作成し、理事会に推薦する。

第2節 選手選考
(選手選考候補者)
第5条 選手選考候補者は、次の各号に定める要件をすべて満たし、かつ選手選考候補者に相応しいと殿堂・表彰委員会が認めるものとする。
(1) 日本サッカー界に永年にわたり、顕著な貢献をした選手であること
(2) 第7条第2項に基づき掲額者として決定される年において、原則としてプロ契約最終年から5年が経過していること(ただし、物故者はこの限りでない。)
(3) 殿堂・表彰委員会が別途定める出場試合数又は選手表彰受賞に関する基準を満たすこと
(4) 選手として類まれな記録を有し、又は国際サッカー連盟主催大会等で印象的な活躍をしたこと

(投票者)
第6条 殿堂・表彰委員会は、選手選考による掲額者の選出のために、次の各号に該当する者(以下「投票者」という。)全員に投票を依頼する。
(1) 10年以上のサッカー報道経験があり、サッカーに対して見識あるメディア関係者のうち、殿堂・表彰委員会が指定する者
(2) 歴代掲額者
(3) 殿堂・表彰委員会の委員及び委員経験者

(投票方法)
第7条 殿堂・表彰委員会は、投票者に対して選手選考候補者の名簿を記載した投票用紙1枚を郵送又は電磁的方法により送付する。なお、前項各号に複数該当する者であっても、送付される投票用紙は1枚とする。
2 投票者は、投票用紙に記載された選手選考候補者の中から、最も掲額者に相応しい者を7名まで選び、投票用紙に記入する。なお、掲額者に相応しい者がいない場合には、「該当者無し」を選択する。
3 投票者は、前項の記入済み投票用紙に自己の氏名等を記載の上、殿堂・表彰委員会が指定する期日までに郵送又は電磁的方法により返送する。
4 次の各号のいずれかに該当する投票者から殿堂・表彰委員会に返送された投票用紙(以下「返送投票用紙」という。)は無効とする(当該返送投票用紙を除く返送投票用紙を、以下「有効投票用紙」という)。
(1) 規定された人数を超える選手選考候補者が選択されているもの
(2) 投票用紙に氏名が記載されていないなど、投票者が特定できないもの
(3) 返送投票用紙において、いずれの選手選考候補者も選択されておらず、かつ「該当者無し」も選択されていないもの
(4) 殿堂・表彰委員会が指定する期日までに返送されなかったもの
(5) 投票者がいずれの選手選考候補者を選択するかにつき第三者に委任したもの
(6) 前各号の他、当該返送投票用紙を有効とすると選手選考の公正性に重大な疑義が生ずると殿堂・表彰委員会が判断するもの
5 殿堂・表彰委員会は、第2項に基づき送付した投票用紙の総数に占める有効投票用紙の総数の割合(以下「投票率」という。)を計算する。投票率が50%未満の場合、当該投票自体が無効になるものとする。
6 殿堂・表彰委員会は、各投票者個別の投票結果を開示しない。

(選手選考による掲額者の決定)
第8条 投票率が50%以上の場合、殿堂・表彰委員会は、選手選考候補者ごとにその得票数を集計の上、有効投票用紙の総数に占める得票数の割合(以下「得票率」という。)を計算し、得票率が75%以上となった選手選考候補者を抽出する。
2 殿堂・表彰委員会は前項に基づき抽出した選手選考候補者について理事会に諮るものとし、理事会の決議によって選手選考による掲額者が決定する。

第3節 特別選考
(特別選考候補者)
第9条 特別選考候補者は、次の各号に定める要件をすべてを満たすと殿堂・表彰委員会が認めるものとする。
(1) 第10条に基づき掲額者として決定される年の9月10日時点において原則として満60歳以上であること(ただし、物故者はこの限りでない。)
(2) 次のいずれかを満たす者
(ア) 日本サッカー界の発展に顕著な貢献をした者
2 前項に加えて、殿堂・表彰委員会は、国際サッカー連盟又は国際オリンピック委員会が主催する世界大会で顕著な成績を残したと認められるチームを特別選考による掲額候補として理事会に推薦することができる。

(特別選考による掲額者の決定)
第10条 特別選考による掲額者は、理事会の決議により決定する。

第4章 附則

(細則)
第11条 殿堂・表彰委員会は、この規則に関し、細則を制定することができる。

(改正)
第12条 この規則の改正は、理事会の決議により行う。

(施行)
第13条 この規則は、2020年7月9日から施行する。
2 この規則の施行によって、「公益財団法人日本サッカー協会「日本サッカー殿堂」内規」は失効する。
3 選手選考における女子候補者の投票は、2026年度より実施する。

[改正]2025年4月17日

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