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司法機関の独立・二審制の導入について
2014年03月14日
2014年4月1日より、司法(規律・懲罰に関すること)の制度が大きく変わります。これは、世界トップ10の組織を目指す中で、サッカーの司法制度を国際サッカー連盟(FIFA)の原則に適合させることが必要であるために実施されるものです。
中でも地域・都道府県サッカー協会・リーグ等(以下、都道府県協会等)の規律委員会によって科された懲罰処分について、JFA不服申立委員会に直接不服を申し立てることができる「二審制」の導入は、サッカーファミリーにとって重要な改革となります。
司法機関の独立
JFAの司法機関(規律委員会、裁定委員会、不服申立委員会(新設))の独立性を高める制度上の変更を行います。具体的には、本協会の各司法機関の決定について、現行のJFA理事会による承認を不要とし、各司法機関の決定を最終のものとします。さらに、各司法機関のメンバーのJFAの他の機関における役職との兼務を不可とすることで、その独立性を高めます。
二審制の導入(JFA不服申立委員会の設置)
新たにJFA不服申立委員会を設置します。これにより、各都道府県等の規律委員会によって科された懲罰について、懲罰を科された当事者はJFA不服申立委員会に対して直接、不服を申し立て、再審議を求めることが可能になります。