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JFA試合運営管理規定改正について
2019年02月01日
公益財団法人日本サッカー協会は、主催するすべての試合の円滑で安全な運営を確保し、なおかつサッカー観戦者、選手、審判、チームスタッフ、警備従事員および関係者等の安全を確保することを目的とし、JFA試合運営管理規定に沿って試合を運営しております。
この度、実情に合わせて管理規定を改正し、2019年2月1日より施行しますのでお知らせいたします。主な改正内容は以下の通りです。
主な改正内容
改正前 | 改正 | 備考 |
---|---|---|
●第4条(禁止行為) | ●第4条(禁止行為) (6) 他人(審判、選手、コーチ、スタッフ、サッカー観戦者、警備従事員、 主催者、JFAの役職員その他本人以外の一切の者を含む。以下同じ) に対する暴力行為をすること。 |
新設 |
(7) 大型荷物等他人に迷惑を及ぼす物品を持ち込むこと。 | (8) 大型荷物等他人に迷惑を及ぼす物品を持ち込むこと。また、他人の観戦に支障を及ぼすおそれのある大型の物(ビッグフラッグ等)を持ち込み、使用して応援をすること。尚、JFAの事前の許可を得た場合はこの限りでなく、許可の基準及び手続きは、別途JFAにおいて定める。 | より具体的な 内容を追記 |
(11) 人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治又は出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言または行為をすること。また、公序良俗に反する発言又は行為をすること。 | 新設 | |
(10) 酩酊し、又は他者(審判、参加選手、役員、警備員等を含む。)を脅迫、威圧、挑発する等著しく他人の迷惑となり、又は他人の嫌悪の情を催させる物品を持ち込み、又は行為すること。 | (12) アルコール、薬物その他物質の影響により酩酊した状態で施設に入場する行為、又は施設においてこれらの影響により酩酊し、他人を脅迫、威圧、挑発する等著しく他人の行為等を阻害し、迷惑となり、又は他人の嫌悪の情を催させる物品を持ち込み、又は行為すること。(酩酊とは:アルコール等の影響により、正常な行為ができないおそれのある状態をいう) | より具体的な 内容を記載 |
(22) 営利目的で競技、式典、観客等の写真撮影またはビデオ撮影をすること。 | (24) 営利目的や選手・スタッフの肖像権の侵害となる写真撮影、及びビデオカメラやスマートフォン等による試合動画の撮影、インターネット配信、三脚等を含む大きな機材の使用、また他のお客様の観戦や試合運営を妨げる撮影行為をすること。 | より具体的な 内容を記載 |
(26) みだりに施設外で気勢を上げ騒音を出すこと。 | 新設 | |
(27) 法令(法律、条例等)及び試合や施設ごとに別途定める観戦マナー/ルールに記載される禁止行為及び記載事項に反する行為をすること。 | 新設 | |
(29) その他JFAが禁止する行為をすること。 | 新設 | |
第6条(販売拒否事由) JFAは、以下の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。またその者が自ら又は第三者を通じて入場券を取得した場合、JFAはその者に対し入場を拒否することができる。 (1) 暴力団又はこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という) (2) 暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者 (3) 自己又は第三者の利益を図る目的等で暴力団等又は暴力団員等を利用している者 (4) 暴力団等又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 (6) 第7条に違反して入場券を取得する者 (7) その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があると主催者側が判断した者 |
新設 | |
第7条(転売等の禁止) 何人も第三者に対し、JFAの事前の許可を得ることなく、入場券を転売し(業として入場券を有償で譲渡することをいい、インターネットオークションを利用するものを含む)、又は転売することを目的として入場券を取得してはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、かつ、JFAが設定した販売価格を超えない価格で譲渡された場合については、この限りではない。 |
新設 | |
第6条(入場拒否、退場命令) | 第8条(入場拒否、退場命令、物の没収) (2) 運営・安全責任者は、前項に該当する者に対し、JFAが被った損害(当該者の違反行為を理由としてJFAに科された制裁に起因してJFAが被った一切の損害を含む)の賠償を請求することができる。 |
新設 |
(2) 運営・安全責任者は、前項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催されるJFA主催試合についての入場を拒否することができる。また、チケットの返還を求めることができる。 | (3) 運営・安全責任者は、第1項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催されるJFA主催試合についての入場を拒否することができる。また、チケットの返還を求めることができる。尚、無期限に入場を拒否する処分を科す場合は、JFAは当該処分の内容(処分対象者の個人情報を含む)についてJリーグ及び各種連盟に共有するものとし、JFA主催試合に加え、その間の日本国内で行われるすべての試合(Jリーグ及び各種連盟が主催する試合を含む)の入場を禁止する可能性がある。また、Jリーグ及び各種連盟が主催する試合において無期限に入場を拒否する処分を科した場合も同様として、運営・安全責任者は当該処分対象者につきその間のJFA主催試合の入場を禁止する可能性がある。 | 無期限入場禁止の場合の対応を新設 |
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