2024/12/12
【不服申立委員会】 2024年12月12日付 公表
JFA 懲罰規程(第23条の2)に基づき、裁定委員会および規律委員会の決定に関しては、以下の基準に基づき公表される
対象 | 原則として、JFAの裁定委員会および規律委員会が決定した全ての事案 |
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内容 | ①被処分者の属性、②懲罰の種類、理由および起算日、③事案の概要。 但し、被処分者や被害者その他関係者のプライバシー等の権利に十分に配慮する(公務員の懲戒処分に関する公表内容を参考とする)。 また、権利侵害のおそれがある場合等は公表を差し控える。 |
方法 | JFA公式サイトその他の媒体 |
期間 | 原則として3年間 |
2019/7/11 第7回理事会 決議事項より引用 詳しくはこちら
2019/7/11 第7回理事会 決議事項より引用
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