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【不服申立委員会】 2026年3月12日付 公表

2026年03月12日

【不服申立委員会】 2026年3月12日付 公表

2026年度3月理事会
不服申立委員会(中島肇委員長)より理事会に報告された決定は以下の通り。

事案1

1.不服申立人
第2種登録チーム

2.不服申立人に原懲罰を科した主体(第一審機関)
都道府県U-18リーグ地区リーグ規律委員会

3.事案の概要
相手チームの決定的得点機会の阻止、審判員に対する反スポーツ的行為

4.原懲罰の内容
対象選手に対する公式試合5試合の出場停止処分

5.不服申立委員会の決定
原懲罰の一部を無効とし、公式試合1試合の出場停止処分とする

6.決定の理由等
規程の適用誤り

事案2

1.不服申立人
第1種チーム代表者・監督

2.不服申立人に原懲罰を科した主体(第一審機関)
当協会裁定委員会

3.事案の概要
刑罰法規に抵触し、サッカー界の名誉を毀損する行為

4.原懲罰の内容
6ヶ月間のサッカー関連活動停止処分

5.不服申立委員会の決定
本件不服申立を棄却とする

6.決定の理由等
不服申立理由の不存在

事案3

1.不服申立人
第1種登録選手

2.不服申立人に原懲罰を科した主体(第一審機関)
都道府県サッカー協会及び社会人サッカー連盟

3.事案の概要
審判員に対する攻撃的、侮辱的若しくは暴力的言葉又はジェスチャーの使用

4.原懲罰の内容
公式戦5試合の出場停止処分

5.不服申立委員会の決定
本件不服申立を棄却とする

6.決定の理由等
不服申立理由の不存在

事案4

1.不服申立人
第2種チーム代表者・監督

2.不服申立人に原懲罰を科した主体(第一審機関)
当協会裁定委員会

3.事案の概要
他人による暴力行為を制止しなかった行為

4.原懲罰の内容
1年間のサッカー関連活動停止

5.不服申立委員会の決定
3ヶ月間のサッカー関連活動停止

6.決定の理由等
懲罰規程第34条2項、「(別紙3)指導に関連した懲罰基準の「表2」」該当事案であるが、情状に鑑み、上記懲罰の軽減規程を適用し、期間を減じたもの。

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