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ニュース

【謹告】5月6日お知らせ

2020年05月07日

2020年5月6日
一般社団法人三重県サッカー協会
専務理事 藤田 一豊

 【謹告】~三重県内の子ども達への感染を0に!~

三重県教育委員会、県内全市町の教育委員会は、学校の休業を実施中です。先の発表で、5月31日までの延長を発表しています。
三重県サッカー協会は、「新型コロナウイルス化感染拡大防止」の観点から、対象となる児童・生徒が所属するクラブ(チーム)の活動については、引き続いての活動自粛を要請しております。

下記、三重県は5月7日より、「緊急事態措置を改訂」しますが、完全に終息宣言が為されていない現状を鑑み、皆様方のご理解とご協力をいただきますよう、お願いいたします。

なお、学校休業措置に変化がある場合につきましては、関係各所と調整の上、再開に向けての準備に入りたいと考えます。
政府が、新型コロナウイルス感染拡大への重点的な対策が必要とする『特定警戒都道府県』以外での外出自粛緩和の報道がありました。


これを受け、三重県は緊急事態措置を改訂しましたのでお知らせするとともに、対応につきまして共有させていただきます。

①7日以降は県内の移動自粛を求めない。

②飲食店を対象とした営業時間の短縮を解除

③テーマパークや映画館、商業施設は、県外客の利用を除くことを条件に休業要請を解除

と、一定の緩和に踏み切りました。

鈴木知事は5日の記者会見で『感染防止対策の徹底と社会経済活動の維持を両立できる措置にした』とする一方、『対策を緩めてはならず、第2波を防ぐ対策を万全にしなければならない』と述べました。

 

第2波を防ぐ指標を設定

いずれも直近5日間で、

▽新規感染事例が3件

▽新規感染者が10人

▽入院患者が20人

に達した場合などは措置の強化を検討する考えを示しました。

  

休業要請を継続する主な施設(関係分)

運動施設=ボウリング場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジアム、柔剣道場 

政府が示す、「社会・経済活動再開に向けた感染拡大予防の工夫例」としては、運動施設(屋外)

密接 ロッカー、シャワーなど屋内共有施設使用制限

密集 接触スポーツの制限

密の注意喚起

密閉 基本屋外ですので該当しませんが、屋内使用時の頻繁な換気(窓開け等)

    (藤田追加文章)      

〔中日新聞:5月6日朝刊、伊勢新聞:5月5日Webより引用〕

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