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暴力等根絶相談窓口

暴力等根絶相談窓口について

 暴力等根絶相談窓口は、本協会登録チームにおけるサッカーの活動現場で生じた暴力行為(直接的暴力、暴言、脅迫及び威圧等)に関する通報を受け付ける窓口となります。通報者から当窓口まで通報があった場合、原則以下の手順で事項を確認いたします。

■ 加盟リーグ(Jリーグ、WEリーグ、JFL、なでしこリーグ、Fリーグ、およびそのユース、ジュニアユース、ジュニア等のチームも含みます。)関連事案の場合
①事案が当窓口の対象事案であるか
②当窓口の対象事案であると認識し、通報内容が事実かを確認する調査(通報者や行為者等への聞き取り調査)の必要があるか
③調査の必要がある場合、加盟リーグから加盟クラブに指示し、加盟クラブが調査を行います。

■ 加盟リーグ関連事案でない事案(都道府県サッカー協会関連事案)の場合
①事案が当窓口の対象事案であるか
②当窓口の対象事案であると認識し、通報内容が事実かを確認する調査(通報者や行為者等への聞き取り調査)の必要があるか
③調査の必要がある場合、通報者に対してのヒアリングは弁護士が行うことがあります。
④行為者等への聞き取り調査は、都道府県サッカー協会が行います。なお、学校関連事案(部活動等事案)については、都道府県サッカー協会から、学校による調査を依頼することがあります。
上記手順につきましては、以下のイラストをご参照ください。

 上記調査の結果、暴力行為等の存在が認められた場合は、懲罰規程に基づき、当該加盟リーグまたは都道府県サッカー協会により、対象者に対する指導や懲罰処分(例:戒告、譴責、一定期間のサッカー関連活動停止等)が検討されます。

 当窓口のご利用の際には、通報フォームに暴力行為等の具体的な内容(いつ、どこで、誰が、誰に対して、どのような行為を行ったか等)を時系列に沿って明確に記述されることをお願いしています。また、暴力行為等が存在するという事実の認定に当たっては、暴力行為等の存在を示す客観的(第三者が見てもわかる)証拠(動画、音声、写真、チャット画面等)が重要となりますので、ご留意ください。

※当窓口は暴力等根絶相談窓口細則及びその他関連規則に基づき運営されます。

通報からの手順(フロー)

加盟リーグ関連事案

※画像をクリックしてご覧ください。

加盟リーグ関連事案

都道府県サッカー協会関連事案(加盟リーグ関連事案以外)

※画像をクリックしてご覧ください。

都道府県サッカー協会関連事案(加盟リーグ関連事案以外)

窓口の取扱範囲やご利用について

① 対象となる行為者
本協会に登録する個人(指導者、チーム代表者、審判、選手、本協会又は加盟団体の役職員)

② 対象となる行為
登録されたクラブまたはチームにおけるサッカーの活動現場で生じた暴力行為(直接的暴力、暴言、脅迫及び威圧等)であり、行為者はJFAに指導者、審判員、またはクラブ関係者、等で登録されている
※本相談窓口では、最終行為時から5年を経過したものについては、お取り扱いいたしません。

③ 窓口を利用できる人
原則として、対象行為によって被害を受けた者又はその家族、関係者、代理人若しくはこれに準ずる者
※加害者・被害者と直接的な関係がない場合であっても、「現場を目撃し、記録(撮影等)した」等の客観的(第三者が見てもわかる)証拠がある場合は利用可能です。「人伝いに噂話を聞いた」等の根拠が不確かなものは取り扱えません。

④ 通報者の連絡先
通報内容を確認のため、被害者の保護者または被害者に、事実の確認等を行うため、連絡を取らせていただきます。従いまして、被害者の保護者または被害者に連絡が取れる電話番号、メールアドレスをお知らせいただきます。
※通報いただいた方に連絡がつかない場合は、情報を提供いただいたのみという位置づけにさせていただき、行為者の懲罰処分等は検討できないことをご承知おきください。

⑤ 調査等において、通報者名の開示
調査の過程で行為者に通報者の名前等を積極的に開示することはありません。
しかしながら、調査の過程で、行為者等が通報者および通報した事実を推認する可能性はありますのでご承知おきください。

利用方法
相談方法 問合せ先 受付時間 備考
WEB 通報フォーム 24時間随時 ※通報フォームに遷移します。
暴力等根絶相談窓口の対象外の事案

 以下は当窓口の対象外となります(暴力等根絶相談窓口運用細則 第12条3項による)。

  (1) 通報者又は被害者が被通報者に対する措置を望まない場合
(2) 通報者、被害者、被通報者又は対象行為に関する十分な情報が提供されないことにより事実関係の調査が困難と本協会が判断した場合
(3) 警察、自治体若しくはこれに付設された機関、学校、他のスポーツ団体等の同種の機関又は本協会加盟団体等により既に対応済み又は調査中の事案の場合
(4) 既に法的紛争となっている又は今後法的紛争となることが合理的に見込まれる場合
(5) 上記のほか、本協会又は加盟団体が調査を行うことが適切でないと認める場合
<その例>
指導者の選手に対する評価や起用方法、クラブ内における運営トラブル、指導者と保護者間のトラブル、指導者間のトラブル、金銭的トラブル、選手間の一般的なトラブル、等

Q&A

 

Q1.匿名でも相談はできますか。

A1.原則実名で通報をしていただきますが、匿名でも窓口をご利用いただくことは可能です。対応は以下となります。
<連絡が取れる電話番号、メールアドレスをお知らせいただいた場合>
当窓口対象と推測できる事案については、通報者に連絡をとり、聞き取り調査をさせていただくことがあります。
<連絡が取れる電話番号、メールアドレスをお知らせいただかない場合>
通報いただいた方に連絡が取れず、事実調査に支障をきたします。従いまして、情報を提供いただいたのみという位置づけにさせていただき、行為者の懲罰処分等は検討できないことをご承知おきください。

Q2.通報前に準備しておくことはありますか。

A2.暴力行為等が存在するという事実の認定に当たっては、暴力行為等の存在を示す客観的(第三者が見てもわかる)証拠(動画、音声、写真)が重要となります。ご準備ください。
【例】動画、音声、写真、チャット画面のスクリーンショット、等
また、通報内容を事実であると証言する他者がいることも重要とになります。

Q3.調査等を進めるにあたって、通報者や被害者は特定されてしまいますか?

A3.調査の過程で行為者に通報者の名前等を積極的に開示することはありません。
ただし、通報内容等から、通報者が誰であるかが推測される可能性はありますことをご承知おきください。

Q4.調査や手続きがどこまで進んでいるか、誰に調査をしたか等内容や詳細について知ることはできますか。

A4.調査や手続きの経過や内容について、お答えすることはできません。

Q5.調査結果を知ることはできますか。

A5.通報内容が事実と確認できたか否かのみお答えすることはできます(懲罰処分を科したかどうかはお答えできません)。

Q6.費用は発生しますか?

A6.当窓口による調査(ヒアリング等)や処分の過程において弁護士費用などを通報者の方にご負担いただくことはありません。

JFAの理念

サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、
人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献する。

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