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【不服申立委員会】 2023年12月14日付 公表
2023年12月14日
2023年度12月理事会
不服申立委員会(中島肇委員長)より理事会に報告された懲罰は以下の通り。
事案1
1.当事者
第3種登録チームの指導者
2.原懲罰
第一審機関:JFA裁定委員会
原懲罰:2023年9月11日から6ヶ月間のサッカー関連活動停止
原懲罰の理由:懲罰規程第34条第1項(1)及び同項(4)
事案の概要:自チーム所属の中学生選手に対する暴力行為
3.不服申立委員会の決定
決定日:2023年11月8日
決定内容:2023年7月1日から6ヶ月間のサッカー関連活動停止
決定の理由:原懲罰について、重大な事実認定の誤りは存在しないものの、不服申立委員会としては、申立人が「2023年7月1日以降サッカー関連活動を停止していた」という新たな事実を認定し、懲罰処分の効力発生日を変更した。